Q1:配偶者控除は、いくらの収入まで対象となるの?
A1:年間給与収入が103万円までの方です。よく所得38万円以下までと耳にするかとは思いますが、これは年間給与収入103万円−給与所得控除65万円=所得38万円という意味です。
また、結構、見落としがちなのが配偶者の会社内の規定です。家族手当等を配偶者の所得により決定している場合もあるので、この点も注意してください。
Q2:扶養控除って?
A2:扶養控除とは、配偶者以外の扶養親族1人あたり38万円(年齢等の条件により控除額は変わる場合があります)の控除が受けられる制度です。ちょっと、余談ですが、12月31日生まれの子供が所得税法上では一番親孝行だと言われるのもこのためです。
Q3:夫婦共働きの場合、扶養控除はどちらが適用できるの?
A3:夫婦どちらにでも適用は可能です。所得が多い方から扶養控除を差し引いたほうが有利です。だたし、同時にそれぞれに適用することはできません。
Q4:医療費控除って?
A4:1年間(1月〜12月)に支払った医療費(本人および同一生計の親族)から保険金等で補填された金額および合計所得金額の5%または10万円のいずれか少ない金額を差し引いた額のことです。一般的には医療費を10万円以上支払った場合に注意してみてください(所得金額が200万円未満の場合には所得金額の5%が目安です)。
なお、医療費控除を受ける最も大切な心構えは「領収書」を必ず保管しておくことです。もし、領収書をどうしても入手出来ない場合にはメモや家計簿等に支払年月日、金額、医院名を記入しておいてください。
また、ちょっと注意が必要なのは、医療費控除は年末調整では受けられずに必ず確定申告が必要な点です。
Q5:医療費控除の対象は?
A5:病気やケガの治療にかかった金額。なお、(1)通院のためのバス・電車代(2)バス・電車の利用が難しい場合のタクシー代(3)医師の処方箋による子供用の眼鏡(4)子供の矯正歯科費用なども医療費控除の対象となります。
Q6:医療費控除の対象にならないものは?
A6:一般的に、直接、病気やケガの治療に関係ないものは医療費控除の対象外となります。例えば、(1)栄養ドリンクやビタミン剤(2)診断書の作成費用(3)食餌治療のための食品の購入代(4)通院のための自家用車のガソリン代・駐車場代(5)通常の健康診断・人間ドック(6)漢方(7)妊娠確認のための検査料(非妊娠時の場合)など。
Q7:サラリーマンの副業として著述業などを営んでいる場合、簡単に必要経費を把握する方法はないの?
A7:原則的には、帳簿等に記載しておくのが好ましいといえます。ただし、どうしても出来ない場合には、「経費標準率」を参考にする方法もあります。しかし、最近の傾向として、税務署も実額による経費把握を指導しているようです。
ちょっと余談ですが、最近の会計ソフトは非常に価格もリーズナブルになり使い勝手も向上しています。パソコンを使うことに抵抗がなければ一度お試しで使ってみてはいかがでしょうか?
Q8:サラリーマンによる給与収入以外の副業収入があった場合には必ず確定申告は必要?
A8:副業による所得が年間20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
Q9:災害や盗難にあった場合は?
A9:雑損控除が受けられます。雑損控除は地震や水害、火災などといった災害や盗難・横
領により、住宅や家財などに損害を受けた場合に適用されます。
火災は消防署、盗難・横領は警察署から被害額の届出の証明書を発行してもらい、確定申告を行います。
|